社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成25年 過去問

平成25年 - 15問 労災保険法(療養補償給付)

療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。

A.災害の発生の時刻及び場所
B.通常の通勤の経路及び方法
C.療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
D.加害者がいる場合、その氏名及び住所
E.労働者の氏名、生年月日及び住所
解答をチェック!
A. 正しい。則18条の5第1項1号。

B. 正しい。則18条の5第1項1号。

C. 正しい。則18条の5第1項1号。

D. 誤り。則22条。第三者行為災害は、別途「第三者の行為による災害についての届出」を遅滞なく、所轄労働基準監督署長に対して行う。

E. 正しい。則18条の5第1項1号。

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