社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成23年 過去問

平成23年 - 23問 雇用保険法(基本手当の所定給付日数)

基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。

A.特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。
B.特定受給資格者以外の受給資格者で、算定基礎期間が2年の場合、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は90日である。
C.算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満25歳であっても満62歳であっても、所定給付日数は90日である。
D.算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定給付日数よりも多い。
E.基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定受給資格者の場合、算定基礎期間が22年であっても35年であっても、所定給付日数は330日である。
解答をチェック!
A. 誤り。雇用法22条1項1号。設問のケースにおける所定給付日数は、150日である。

B. 正しい。雇用法22条1項3号。

C. 正しい。雇用法22条1項3号、23条1項。

D. 正しい。雇用法22条1項3号ロ、23条1項4号ロ。

E. 正しい。雇用法23条1項2号イ。

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