社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成23年 過去問

平成23年 - 6問 労基法(賃金)

労働基準法の賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病を理由として医師の証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を命じた場合には、当該休業を命じた日については労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するので、当該休業期間中同条の休業手当を支払わなければならない。
B.労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従った労務の提供をしたものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶していたとしても、当該労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものといえ、使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。
C.労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり労働災害による休業を不就労期間とすることは、経済的合理性を有しており、有効であるとするのが最高裁判所の判例である。
D.労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。
E.労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。
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A. 誤り。昭和63.3.14基発150号。設問のケースは、使用者の責に帰する事由による休業とはいえず、休業手当の支払は不要である。

B. 誤り。最高裁昭60.3.7/水道機工事件。判例は、設問のケースは、労働者は債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、使用者はそれに対応する賃金の支払義務を負うものではない、とした。

C. 誤り。最高裁平成元.12.14/日本シェーリング事件。判例は、労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外する旨の規定を定めた場合において、労働災害による休業を不就労期間として扱ったことは公序に反し無効である、とした。

D. 正しい。昭63.3.14基発150号。

E. 誤り。昭22.11.5基発231号。家族数に関係なく一律に支給される手当は家族手当とはみなせず、算定基礎賃金に含めなければならない。

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