社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成21年 過去問

平成21年 - 70問 国民年金法(保険料免除)

国民年金の保険料免除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときであっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。
B.学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期間については、学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない。
C.国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。
D.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者は、保険料の免除を申請することができる。
E.死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。
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A. 誤り。国年法90条の3。学生納付特例に係る所得要件は、学生本人の所得によって判断されるものであって、世帯主又は配偶者等の所得は対象とされない。

B. 誤り。国年法89条。学生等であっても、法定免除の要件を満たせば、法定免除の適用を受ける。

C. 誤り。国年法5条4項。正しくは設問に掲げられた保険料全額免除期間のケースに、「学生の保険料の納付期間の納付特例又は30歳未満の保険料納付猶予制度」の規定が追加される。

D. 誤り。法附則5条11項。任意加入被保険者に保険料免除の規定は適用されない。

E. 正しい。国年法52条の2第1項。

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