社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成21年 過去問

平成21年 - 66問 国民年金法(総合問題)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。
B.遺族基礎年金(旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金を除く。)の受給権を有したことがある者は、脱退一時金の支給要件を満たした場合でも、当該脱退一時金の支給を請求することはできない。
C.昭和61年4月1日において、障害福祉年金からいわゆる裁定替された障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金、その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「障害年金等」という。)を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至った日(一部の障害年金は、政令で定める日)から昭和61年3月31日までの期間に旧国民年金法に規定する保険料納付済期間を有する者(一部の者は除く。)は、特別一時金の支給を請求することができる。
D.第1号被保険者は、保険料滞納により老齢基礎年金の受給資格を得ることができなくなった場合には、いつでも、任意脱退の承認の申請をすることができる。
E.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるものが、任意加入しなかった期間(合算対象期間)は、任意脱退の規定の適用については、被保険者期間とみなされない。
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A. 誤り。国年法28条2項。他の年金の支給を受けるべき事由が生じた日以後であっても、老齢基礎年金の支給繰下げの申し出をすることはできる。

B. 誤り。法附則9条の3の2第1項2号。遺族基礎年金の受給権を有していたことがある者は、他の要件を満たす限り脱退一時金の支給を請求することができる。

C. 正しい。昭60法附則94条。

D. 誤り。国年法10条1項。保険料を滞納したことにより老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができなくなった場合には、任意脱退の承認の申請をすることはできない。

E. 誤り。法附則7条。設問のケースでは、任意脱退の規定の適用については、被保険者期間とみなされる。

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