社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成20年 過去問

平成20年 - 12問 労災保険法2

次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。
B. 特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り、当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。
C. 一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災保険の保険給付を受けることができない。
D. 療養補償給付は、1.診察、2.薬剤又は治療材料の支給、3.処置、手術その他の治療、4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、6.移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、これらのうち1から5までについては「療養の給付」とし、6については「療養の費用」を支給することとされている。
E. 労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付にあっては2年を、年金としての保険給付にあっては5年を経過したとき、時効によって消滅する。
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A. 誤り。通勤による疾病は「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」であり、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定は準用されない(法22条1項、則18条4)

B. 誤り。滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる(法34条1項4号、法35条1項7号、法36条1項3号)

C. 正しい。法35条1項、則44条の22の2

D. 誤り。療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合である(法13条、則11条の2)。

E. 誤り。療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する(法42条)。

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