社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成21年 - 19問 労働保険徴収法(暫定任意適用事業)

労災保険暫定任意適用事業又は雇用保険暫定任意適用事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。
B.厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。
C.労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
D.雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
E.労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。
解答をチェック!
A. 正しい。整備法5条1項。

B. 正しい。整備法8条2項2号。

C. 正しい。整備法8条1項・2項1号。

D. 誤り。法附則4条、法附則3条2項。保険関係消滅申請書には、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付しなければならない。「2分の1以上の同意」では足りない。

E. 正しい。法附則2条3項、法附則7条1項。

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