社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成20年 - 18問 労働保険徴収法(納付)

労働保険の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことであり、「事業主」とは「継続事業のみを行っている事業主」のことである。

A. 確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収法施行規則第38条第2項の各号に定める区分により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。
B. 政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。
C. 6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を8月31日までと、翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。(一部改正)
D. 事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
E. 保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない。
解答をチェック!
A. 正しい。則38条1項、2項

B. 誤り。政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない(法15条3項、4項、則34条4項、5項)

C. 誤り。保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内、即ち第一期は7月21日迄に、第二期は1月31日迄に納付しなければならない。

D. 誤り。以下の場合は延滞金が徴収されない。設問の場合は1に該当する。
1.督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。
2.納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
3.延滞金の額が100円未満であるとき。
4.労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
5.労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

E. 誤り。事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額であっても、確定保険料申告書を提出する必要しなければならない(法19条1項、則38条2項3号、6号)。

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