社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成24年 - 11問 労災保険法(通勤災害)

通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいうが、この通勤に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することはない。
B.運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該当する。
C.日々雇用される労働者が公共職業安定所等でその日の職業紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、通勤に該当しない。
D.昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤する往復行為は、通勤に該当しない。
E.業務の終了後、事業場施設内で、サークル活動をした後に帰宅する場合は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除いても、通勤に該当することはない。
解答をチェック!
A. 誤り。平18.3.31基発0331042号。所定の就業日に所定の就業開始時刻をめどに住居を出て就業場所へ向かう場合は、時刻が若干前後しても就業との関連性が認められ、通勤に該当する。

B. 誤り。平18.3.31基発0331042号。午後の遅番勤務者が、運動部の練習に参加する目的で朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合は、業務以外の目的であり、就業との関連性はなく、通勤に該当しない。

C. 正しい。平18.3.31基発0331042号。

D. 誤り。平18.3.31基発0331042号。通勤は1日について1回のみしか認められないことはなく、通勤に該当する。

E. 誤り。平18.3.31基発0331042号。業務終了後、事業場施設内で、サークル活動をした後に帰宅する場合は、就業との関連性が認められ、通勤に該当する。但し、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせるほど長時間となる場合を除かれる。

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