社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成20年 - 6問 労基法(妊産婦等)

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。
B. 使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性については、その請求のいかんにかかわらず、就業させてはならない。
C. 使用者は、労働基準法第36条第1項に基づく労使協定が締結されている場合であっても、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合においては、同法第41条各号に掲げる者である場合を除き、時間外労働又は休日労働をさせてはならない。
D. 生後6か月の子を養育する男性労働者が、1日に2回各々30分の育児時間を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法第67条第2項に違反する。
E. 労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならないとしている。
解答をチェック!
A. 誤り。妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性以外についても、坑内業務については女性則1条にて就業が制限されている(法64条の2、女性則1条)。

B. 誤り。産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。(法65条2項)

C. 正しい。法66条2項、基発151号、婦発69条(要チェック)

D. 誤り。法67条の対象者は女性に限定されており、設問は誤り。

E. 誤り。「少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならない」とは定められていない。労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって支給すればよいため、無給でもよい。(法68条、基発150号、婦発47号)。

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