社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成25年 - 58問 国民年金法(総合問題)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)の取扱いは、昇給又は降給により、従前の標準報酬月額等級との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが、ここにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職のため、一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まないものとする。
B.在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。
C.被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
D.老齢厚生年金の受給権を有する者(平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者に限る。)であって、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものはすべて、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
E.60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金の額との合計額を12で除して得た額が220000円の場合、総報酬月額相当額と220000円との合計額が、支給停止調整額(460000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である30000円に12を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。
解答をチェック!
A. 正しい。昭36.1.26保発4号。

B. 誤り。厚年法46条1項。在職老年年金の支給停止額を計算する際の総報酬月額相当額は、標準報酬月額と「その月以前の1年間」の標準賞与額を12で除して得た額とを合算して得た額である。「7月1日以前1年間」ではない。

C. 誤り。厚年法59条1項。遺族厚生年金を受けることができなくなるのは、「年額130万円以上」ではなく、「年額850万円以上」の収入を将来に渡って有すると認められる場合である。

D. 誤り。厚年法44条の3第1項。設問のケースにおいても、老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者であったときや、老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができない。

E. 誤り。厚年法46条1項。老齢厚生年金の支給停止額の計算においては、老齢基礎年金の額は含めない。設問における老齢厚生年金の支給停止額は、「(300,000円+220,000円-460,000円)×1/2×12)」で360,000円となる。

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