社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成23年 - 65問 国民年金法(障害基礎年金)

障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。
B.障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。
C.障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなって2年を経過したときは、その支給が停止される。
D.障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま#年を経過して受給権を喪失していた場合、同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することができる。
E.障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。
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A. 誤り。国年法34条1項・2項・3項。受給権者からの年金額の改定の請求は、原則として障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければならない。設問のケースでは、改定を請求することができる。

B. 誤り。国年法33条の2第1項・2項。障害基礎年金は、受給権者がその権利を取得した当時に子を有していた場合のほか、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している一定の要件に該当する子を有するに至った場合にも、子に係る加算額は加算される。

C. 誤り。国年法36条2項。障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しない間は、その支給が停止される。

D. 正しい。平6法附則4条1項。

E. 誤り。国年法20条1項。設問のケースにおいては、障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらかを選択することになるが、他方の年金の受給権が消滅するわけではない。

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