社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成25年 - 59問 厚生年金保険法(届出)

厚生年金保険法に基づく次のアからカの届出について、5日以内に届け出なければならないとされているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア.業主が被保険者から住所変更の申出を受けたときの「被保険者の住所変更の届出」

イ.被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの「2以上の事業所勤務の届出」

ウ.事業主が被保険者(船員被保険者を除く。)に賞与を支払ったときの「被保険者の賞与額の届出」

エ.被保険者(船員被保険者を除く。)が厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)に該当したときの「被保険者の報酬月額変更の届出」

オ.老齢厚生年金の受給権者がその氏名を変更したときの「氏名変更の届出」

カ.事業主に変更があったときの、前事業主及び新事業主の連署による「事業主の変更の届出」

A.(アとオ)
B.(イとカ)
C.(ウとエ)
D.(ウとカ)
E.(アとエ)
解答をチェック!
正解はDである。

ア. 誤り。被保険者の住所変更の届出は、「速やかに」届け出なければならない。

イ. 誤り。則2条。2以上の事業所勤務の届出は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から、「10日以内」に届け出なければならない。

ウ. 正しい。則19条の5。

エ. 誤り。則19条。随時改定に該当したときの被保険者の報酬月額変更の届出は、「速やかに」届け出なければならない。

オ. 誤り。則37条。老齢厚生年金の受給権者の氏名変更の届出は、「10日以内」に届け出なければならない。

カ. 正しい。則24条。事業主変更の届出は、「5日以内」に届け出なければならない。

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