社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成24年 - 57問 厚生年金保険法(報酬比例部分相当の老齢厚生年金)

厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
B.男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
C.女子であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
D.女子であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。
E.女子であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
解答をチェック!
A. 誤り。法附則8条の2第1項。男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、60歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の60歳台前半の老齢基礎年金が支給される。

B. 正しい。法附則8条、法附則8条の2第1項。

C. 正しい。法附則8条の2第2項。

D. 正しい。法附則8条の2第2項。

E. 正しい。法附則8条の2第2項。

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