社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成24年 - 54問 厚生年金保険法(総合問題)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半の在職老齢年金については、それぞれの支給停止額の計算式だけではなく、総報酬月額相当額と基本月額の計算式も異なる。
B.老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和23年4月2日生まれ)と国民年金の加入期間しか有さない妻(昭和21年4月2日生まれ)の例において、夫が定額部分が支給される64歳に達したとき、配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている場合には、66歳の妻の老齢基礎年金に振替加算が行われる。
C.日本に6か月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法附則第29条に定める厚生年金保険の脱退一時金の支給要件を満たす限り、合計して被保険者期間の区分の上限である36か月に達するまでは、何度でも出国のつど脱退一時金を受給することができる。
D.60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。
E.厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。
解答をチェック!
A. 誤り。法附則11条1項。支給停止額の計算式と基本月額の計算式は異なるが、総報酬月額相当額の計算式と基本月額の計算式は同じである。

B. 正しい。昭60法附則14条2項。

C. 誤り。法附則29条。設問のケースでは、合計して被保険者期間の区分の上限である36か月に達するまでという制限はない。支給要件を満たす限り、何度でも脱退一時金を受けることできる。

D. 誤り。厚年法46条1項。経過的加算額は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。

E. 誤り。厚年法14条、19条、81条2項。月の途中で退職した場合には、その月の保険料は徴収されないが、末日に退職したときは、その月の保険料は徴収される。

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