社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>厚生年金保険法の過去問一覧

平成21年 - 59問 厚生年金保険法(障害厚生年金)

障害厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給するが、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
B.障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金の全額が支給停止されている者を除く。)であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて社会保険庁長官が指定したものは、社会保険庁長官が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
C.障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。
D.65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。
E.障害厚生年金の額は、当該額の計算の基礎となる月数にかかわらず老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額とするが、障害等級1級に該当する者については、当該額に100分の125を乗じて得た額に相当する額とする。
解答をチェック!
A. 誤り。厚年法48条。障害厚生年金の受給権者に更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、従前の障害厚生年金に代わり、新たに前後の障害を併合した程度による障害厚生年金が支給される。

B. 正しい。則51条の4。

C. 誤り。厚年法53条。設問のケースでは、障害厚生年金の受給権は、65歳に達した日又は3年経過した日のどちらか遅い日に消滅する。

D. 誤り。厚年法52条3項。設問のケースでは、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

E. 誤り。厚年法50条1項。障害厚生年金の額は、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは300とした上で、老齢厚生年金の額の計算に準じて計算する。

8