A. 誤り。
年金停止月の数から厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を
30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、
老齢厚生年金の支給停止が行われなかったものとみなす。よって待期の日が属する月の支給停止が必ずしも解除さえれるとは限らない(法附則7条の4、法附則11条の5)
B. 正しい。法38条の2、1項、3項、法36条2項
C. 正しい。法65条の2、昭和60年法附則72条2項、4項
D. 正しい。老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない(法131条3項)
E. 正しい。
・
障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法 第77条 の規定による
障害補償を受ける権利を取得したときは、
6年間、その支給を停止する
(法54条1項)。
・厚生年金基金の障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、
障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
1.
老齢年金給付を支給されたとき。
2.
脱退一時金を支給されたとき。
3. 当該傷病について労働基準法第77条 の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得したとき(基金令26条の4、2項)。