社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成25年 - 42問 健康保険法(総合問題)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.標準報酬月額560000円の被保険者(50歳)の被扶養者(45歳)が、同一の月における入院療養(食事療養及び生活療養を除き、同一の医療機関における入院である。)に係る1か月の一部負担金の額として210000円を支払った場合、高額療養費算定基準額は84430円である。なお、当該世帯は、入院療養があった月以前12か月以内に高額療養費の支給を受けたことはない。
B.傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。
C.短時間就労者の資格の取扱いについて、常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであるが、この場合、1日又は1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね2分の1以上である就労者については、原則として被保険者として取り扱うものである。
D.前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
E.育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。
解答をチェック!
A. 誤り。令42条1項2号。標準報酬月額が530,000円以上である上位所得者の高額療養費算定基準額は、「150,000円+(医療費-500,000)×1%」であり、設問のケースでは、「150,000円+(700,000円-500,000円)×1%=152,000円」となる。

B. 誤り。健保法104条。1日の空白もなく引き続いた被保険者期間が1年以上あれば、途中で保険者が変わっても、他の要件を満たす限り、資格喪失後の傷病手当金は支給される。

C. 誤り。昭55.6.6各都道府県部課長あて内かん。当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の「概ね2分の1以上」ではなく、「概ね4分の3以上」である就労者については、原則として被保険者として取り扱う。

D. 正しい。健保法156条3項。

E. 誤り。健保法43条の2第1項。育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定を行う場合に、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に、報酬支払基礎日数が17日未満の月があるときは、「その月を除いて」報酬月額を算定する。

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