社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成21年 - 47問 健康保険法(総合問題)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持している者は被扶養者として認められる。
B.労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。
C.移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。
D.全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、被保険者は遅滞なくその旨を事業主を経由して社会保険事務所に届け出なければならない。
E.65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。
解答をチェック!
A. 誤り。健保法3条7項。事実上婚姻関係と同様の事情がある者の子の被扶養者認定にあたっては、生計維持要件だけではなく、同一世帯要件をも満たしていることが必要である。

B. 正しい。昭25.2.15保文発320号。

C. 誤り。則80条。移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定するのであって、3割の一部負担ではない。

D. 誤り。則40条1項。健康保険の被保険者又は被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合には、設問のような届出は不用である。

E. 誤り。健保法63条2項、86条2項。設問ケースの場合、「療養に要した費用の3割と特別料金の合計額」ではなく、「療養に要した費用の3割と生活療養標準負担額及び特別料金の合計額」を自己負担額として医療機関に支払う。

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