社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>健康保険法の過去問一覧

平成21年 - 46問 健康保険法(保険給付)

保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70である。
B.傷病手当金の待期期間は、最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待期の適用は行われない。
C.現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。
D.70歳未満で上位所得者に該当する被保険者が、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費を支給された月数が3か月以上あるときは、高額療養費算定基準額が83,400円に減額される。
E.自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする前に、加害者が当該被保険者に対して負傷による休業に対する賠償をした場合、保険者はその損害賠償の価額の限度内で、傷病手当金の支給を行う責めを免れる。
解答をチェック!
A. 正しい。健保法110条2項1号イ。

B. 正しい。昭2.3.11保理発1085号。

C. 誤り。昭56.2.25保険発10号、庁保険発2号。現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請や受領は、原則として事業主等を経由して行うため、国外への送金は行わない。

D. 正しい。令42条1項2号ただし書。

E. 正しい。健保法57条2項。

7