A. (法改正により削除)
B. 誤り。日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について
療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない(法135条1項、2項2号、平成15.2.25保発0225001号・庁保発1号)
C. 誤り。年次有給休暇を取得してる場合でも、
継続した3日間の待機を満たしているとされるため、年次有給休暇が終了した翌日から、傷病手当金が支給されることとなる(法99条)。
D. 誤り。特例退職被保険者には傷病手当金の継続給付は受けることが出来ない(法附則3条5項)
E. 正しい。被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。(法116条)