社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成25年 - 37問 一般常識(国民健康保険法)

国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。
B.保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険団体連合会の指導を受けなければならない
C.修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。
D.市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。
E.国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。
解答をチェック!
A. 誤り。国民健康保険法3条。国民健康保険を行うことができるのは、「市町村及び特別区」のほか、「国民健康保険組合」である。

B. 誤り。国民健康保険法41条。保険医及び保健薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、「国民健康保険団体連合会」ではなく、「厚生労働大臣又は都道府県知事」の指導を受けなければならない。

C. 正しい。国民健康保険法116条。

D. 誤り。国民健康保険法8条。市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日、又は市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外のいずれかに該当するに「至った日」ではなく、「至った日の翌日」から、その資格を喪失する。

E. 誤り。国民健康保険法88条1項。国民健康保険診療報酬審査会は、「厚生労働大臣」ではなく、「都道府県知事」が定め、委嘱する。

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