社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成25年 - 36問 一般常識(社会保険労務士法)

社会保険労務士法の懲戒処分等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
B.失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。
C.社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。
D.業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。
E.厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。
解答をチェック!
A. 正しい。社会保険労務士法25条の2第1項。

B. 誤り。社会保険労務士法5条4項。処分を受けた日から「5年間」ではなく、「3年間」は社会保険労務士の資格を有しない。

C. 誤り。社会保険労務士法25条の2第2項。設問のケースにおいては、戒告又は開業社会保険労務士は、「2年間」ではなく、「1年間」の業務停止の処分を受けることがある。

D. 誤り。社会保険労務士法14条の12。設問のケースにおいては、全国社会保険労務士連合会に社会保険労務士証票を返還するが、登録は抹消されない。

E. 誤り。社会保険労務士法25条の5。設問のケースにおいては、官報をもって「公告しなければならない」。

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