社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成20年 - 37問 一般常識7

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。
B. 企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。
C. 企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。
D. 国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。
E. 企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、及び国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組合員であって、60歳未満の者は、原則として企業型年金加入者とされる。
解答をチェック!
A. 誤り。掛け金の額を決定するのは「国民年金基金連合会」ではなく、個人型年金加入者(確定拠出年金法68条1項、3項)。

B. 正しい。確定拠出年金法28条、法附則2条の2、法附則3条

C. 誤り。企業型年金の拠出は「事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半」するのではなく、事業主が拠出する(確定拠出年金法19条1項)。

D. 誤り。国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない(確定拠出年金法57条1項)。ただし、軽微な変更については、厚生労働大臣へ届け出ることによって足りるとされているが、遅滞なく、届け出なければならない(確定拠出年金法58条1項)。

E. 誤り。「国家公務員共済組合法又は地方公務員共済組合法の規定による共済組合の組合員」は企業型年金加入者とならない(確定拠出年金法2条6項、法9条1項)

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