A. 誤り。掛け金の額を決定するのは「国民年金基金連合会」ではなく、
個人型年金加入者(確定拠出年金法68条1項、3項)。
B. 正しい。確定拠出年金法28条、法附則2条の2、法附則3条
C. 誤り。企業型年金の拠出は「事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半」するのではなく、
事業主が拠出する(確定拠出年金法19条1項)。
D. 誤り。国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について
厚生労働大臣の承認を受けなければならない(確定拠出年金法57条1項)。ただし、軽微な変更については、厚生労働大臣へ届け出ることによって足りるとされているが、
遅滞なく、届け出なければならない(確定拠出年金法58条1項)。
E. 誤り。「国家公務員共済組合法又は地方公務員共済組合法の規定による共済組合の組合員」は企業型年金加入者とならない(確定拠出年金法2条6項、法9条1項)