社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成24年 - 25問 雇用保険法(高齢者継続被保険者)

高年齢継続被保険者の求職者給付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問において、「算定基礎期間」とは「雇用保険法第37条の4第3項に規定する算定基礎期間」のこと、「基本手当の日額」とは「高年齢受給資格者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額」のこと、「失業の認定」とは「雇用保険法第37条の4第4項に規定する失業していることについての認定」のことである。

A.高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である。
B.高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。
C.高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。
D.日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。
E.高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し.失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。
解答をチェック!
A. 誤り。雇用法37条の4第4項。高齢者受給資格に係る離職の日の翌日から起算して「6か月」ではなく、「1年」を経過する日である。

B. 誤り。雇用法37条の4第1項。例えば、失業の認定があった日から離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までの日数が50日に満たないケースが想定され、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはあり得る。

C. 誤り。雇用法6条1号。高年齢受給資格者であっても、日雇労働被保険者となることはできるため、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはあり得る。

D. 正しい。行政手引54101。

E. 誤り。則65条の5。管轄公共職業安定所では、「失業認定申告書に住民票記載事項証明書を添えて提出する」のではなく、「高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格者証を添えて提出する」。

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