社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


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平成23年 - 26問 雇用保険法(育児休業給付・介護休業給付)

育児休業給付及び介護休業給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問の被保険者には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとし、また、育児休業の開始日は平成22年6月30日以降であるものとする。

A.被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が、その子が1歳に達する日以前にその子を養育するために育児休業している場合、当該被保険者は、一定の要件を満たせば、その子が1歳2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について、育児休業給付金の支給を受けることができるが、支給対象となる期間は、配偶者との合計で1年が上限となる。
B.被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。
C.育児休業給付金の支給を受けた者は、その支給に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了後引き続き3か月間雇用されたことの証明を、当該3か月の経過後速やかに、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
D.事業主が雇用保険に関する届出等の手続を怠っていたため、雇用保険法第22条第5項が定める特例によって、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前に被保険者となったものとされる被保険者の場合であっても、育児休業給付及び介護休業給付の受給要件であるみなし被保険者期間に関しては、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前の期間は算入されない。
E.育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、ある支給単位期間における賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40以下であれば、当該支給単位期間における育児休業給付金の金額は、その賃金額によって変動することはない。
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A. 誤り。雇用法61条の4第6項。いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度」の利用により育児休暇を取得する場合の期間の上限は、父は1年間、母は子の出生した日と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせた1年間となる。設問のように、配偶者との合計で1年が上限となるのではない。

B. 正しい。雇用法61条の6第1項。

C. 誤り。設問のような規定はない。

D. 誤り。雇用法14条2項、161条の4第2項。設問のケースでは、2年前の日よりも前の期間についてもその算定の基礎とする。具体的には、被保険者の負担すべき雇用保険相当額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち、最も古い時期として厚生労働省令で定める日までの間における期間を含めることができる。

E. 誤り。雇用法61条の4第5項。賃金額によって変動するか否かの判定に用いる係数は、「100分の40以下」ではなく、「100分の30以下」である。

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