A. 正しい。健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(法24条1項)
B. 誤り。合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く
5箇年度に限り、
30/1000から
120/1000の範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができる(法附則3条の2、1項)
C. 誤り。健康保険組合の分割は、設立事務所の一部について行うことはできない(法24条2項)
D. 誤り。健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の
事業主の全部及びその適用事業所に使用される
被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない(法25条1項)。よって、「適用事業所の事業主の2分の1の同意があればその適用事業所に使用される被保険者の同意は必要ない」という記述は誤りとなる。
E. 誤り。組合会議員の定数の
3分の2以上の多数により議決しなければならない(法附則3条1項、令25条)。よって、「2分の1以上の多数により議決」という記述は誤り。