社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成25年 過去問

平成25年 - 65問 国民年金法(総合問題)

国民年金制度に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。なお、本問において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定するものをいう。

ア.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者として適用を受ける。

イ.外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日本国内に住所を有することが明らかになった者であっても第1号被保険者としては適用されない。

ウ.外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。

エ.配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者については、当該被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合であっても、第1号被保険者への種別変更の届出は不要である。

オ.配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の免除申請については、配偶者の所得は審査の対象としない。

A.(アとエ)
B.(アとオ)
C.(イとウ)
D.(イとエ)
E.(ウとオ)
解答をチェック!
正解はBである。

ア. 正しい。平24.6.14年国発0614第1号、年管管発0614第2号。

イ. 誤り。平24.6.14年国発0614第1号、年管管発0614第2号。設問のケースにおいては、要件を満たす限りは第1号被保険者とされる。

ウ. 誤り。平24.6.14年国発0614第1号、年管管発0614第2号。外国人である第1号被保険者の資格喪失年月日は、原則として「出国の日」ではなく、「出国の日の翌日」とされる。

エ. 誤り。則6条の2。設問のケースにおいても、第1号被保険者への種別変更の届出は必要である。

オ. 正しい。国年法90条1項5号。

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