社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成25年 過去問

平成25年 - 61問 国民年金法(総合問題)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
B.老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。
C.基礎年金拠出金の算定基礎となる「被用者年金保険者に係る被保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府にあっては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。
D.遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。
E.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。
解答をチェック!
A. 法改正。国年法90条1項。出題時には誤りであったが、現時点では法改正により正しい内容になっている。

B. 誤り。則19条1項、則20条1項。氏名を変更したときは、「氏名変更届は提出しなければならない」。

C. 誤り。国年法94条の3第1項。被用者年金保険者に係る被保険者には、「厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者」とともに「その被扶養配偶者である第3号被保険者」を含む。

D. 正しい。国年法19条2項。

E. 誤り。昭60法附則8条2項1号、同条4項。設問ケースにおいて、20歳に達した日が属する月前の期間と、60歳に達した日の属する月後の期間は、保険料納付済期間とはされず、合算対象期間とされる。

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