社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成25年 過去問

平成25年 - 57問 厚生年金保険法(保険料等)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、法令に照らして正しいものはどれか。

A.被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ厚生年金保険料の半額を負担するが、事業主は自らの負担すべき保険料額の負担の割合を増加することができる。
B.厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
C.厚生労働大臣は、厚生年金保険法第83条第2項の規定によって、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。
D.厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
E.事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得て、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
解答をチェック!
A. 誤り。厚年法82条1項。事業主は自ら負担すべき保険料等の負担の割合を増加することができる旨の規定はない。

B. 誤り。厚年法83条2項。納期を繰り上げてしたものとみなすことができるのは、「1年以内」ではなく、「6箇月以内」の期日に納付されるべき保険料についてである。

C. 誤り。厚年法83条3項。厚生労働大臣は、繰上徴収の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付したものとみなしたときは、「事前に通知し、同意を得る」ことなく、「その旨を当該納付義務者に通知」すれば足りる。

D. 正しい。厚年法83条の2。

E. 誤り。厚年法84条1項。事業主は、被保険者に対して通貨を以って報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき「前月」の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。「厚生労働大臣に申し出をし、承認を受ける必要」はない。

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