社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成25年 過去問

平成25年 - 30問 雇用保険法(総合問題)

労働保険徴収法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。
B.所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
C.労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって行われるが、督促の法的効果として、
①指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること
②時効中断の効力を有すること
③延滞金徴収の前提要件となること
が挙げられる。
D.事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。
E.労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
解答をチェック!
A. 正しい。徴収法41条1項。

B. 誤り。徴収法28条1項。延滞金の計算の始期は、「指定した期限の翌日から」ではなく、「本来の納期限の翌日から」計算する。終期は設問のとおり。

C. 正しい。徴収法27条3項、28条1項、41条2項。

D. 正しい。徴収法32条1項。

E. 正しい。徴収法29条。

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