社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成25年 過去問

平成25年 - 17問 労災保険法(業務災害及び通勤災害)

通勤災害及び業務災害の範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。
B.出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。
C.通勤の途中において、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合、通勤による災害と認められない。
D.自殺の場合も、通勤の途中において行われたのであれば、通勤災害と認められる。
E.通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合、通勤災害と認められる。
解答をチェック!
A. 誤り。平18.3.31基労管発0331003号。反復・継続性とは、「概ね2か月に1回以上」ではなく、「概ね毎月1回以上」ある場合に認められる。

B. 正しい。平18.3.31基労管発0331003号。

C. 誤り。昭48.11.22基発644号、平18.3.31基発0331042号。設問のケースは通勤災害に該当する。

D. 誤り。昭48.11.22基発644号、平18.3.31基発0331042号。通勤途上で自殺したとしても、通勤をしていることが原因となって生じた災害ではないため、通勤災害に該当しない。

E. 誤り。昭48.11.22基発644号、平18.3.31基発0331042号。通勤途上で怨根をもってしたケンカによって負傷しても、通勤をしていることが原因となって生じた災害ではないため、通勤災害に該当しない。

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