社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成25年 過去問

平成25年 - 14問 労災保険法(通勤災害)

通勤災害等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア.通勤の途中、経路上で遭遇した事故において、転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合は、通勤によるものと認められる。

イ.政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。

ウ.政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。

エ.労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法により行うことのみが通勤に該当する。

オ.女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。

A.(アとウ)
B.(アとエ)
C.(イとエ)
D.(イとオ)
E.(ウとオ)
解答をチェック!
正解はCである。

ア. 正しい。昭48.11.22基発644号、平18.3.31基発0331042号。

イ. 誤り。労災法31条2項。設問のケースは、療養の開始後3日以内に死亡しており、休業給付を受けていない。このような場合には、一部負担金は徴収されない。

ウ. 正しい。則44条の2第1項3号。

エ. 誤り。労災法7条2項。厚生労働省令で定める就業場所から他の就業場所へ移動する場合や、住居と就業場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を合理的な経路及び方法により行う場合も、通勤とされる。

オ. 正しい。則8条5号。

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