社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成25年 過去問

平成25年 - 1問 労基法(就業規則)

労働基準法に定める就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。
B.臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。
C.派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
D.労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。
E.行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。
解答をチェック!
A. 誤り。昭30.7.19基収5875号。平均賃金を算定すべき日は、「減給の制裁が決定された日」ではなく、「制裁の意思表示が相手方に到達した日」である。

B. 正しい。労基法82条2号。

C. 正しい。昭61.6.6基発333号。

D. 正しい。労基法89条10号。

E. 正しい。労基法92条2項。

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