社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成24年 過去問

平成24年 - 53問 厚生年金保険法(併給調整)

65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
B.旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。
C.遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
D.老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。
E.遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する場合には、基礎年金については老齢基礎年金を選択することができるが、障害基礎年金を選択することはできない。
解答をチェック!
A. 正しい。厚年法38条1項。

B. 正しい。厚年法38条1項。

C. 正しい。厚年法38条1項。

D. 正しい。厚年法44条1項ただし書。

E. 誤り。厚年法38条1項。設問ケースでは、遺族厚生年金、老齢厚生年金及び障害基礎年金を併給することができるため、基礎年金については障害基礎年金を選択することができる。

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