社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成24年 過去問

平成24年 - 41問 健康保険法(保険給付)

保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
B.療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
C.高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめるという現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている。
D.被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。
E.70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担(平成25年3月31日までは1割負担)となる。
解答をチェック!
A. 誤り。健保法105条1項。埋葬料の支給を受けることができるのは、被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後「3か月以内」に死亡したときに、被保険者であった者により生計を維持していた者で埋葬を行う者である。「6か月以内」ではない。

B. 誤り。健保法193条1項。療養費を受ける権利の消滅時効は「5年」ではなく、「2年」である。

C. 誤り。令43条。高額療養費は、入院医療に限らず、外来診療についても現物給付化の対象である。

D. 誤り。健保法36条1号。被保険者が死亡した場合、その資格の喪失日は死亡日の翌日とされ、家族療養費も被保険者の死亡日の「翌日」から支給されない。

E. 正しい。健保法74条1項2号。

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