社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成24年 過去問

平成24年 - 36問 一般常識(総合問題)

平成20年に導入された高額介護合算療養費等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.高額医療合算介護サービス費の対象となる介護サービス費の1割負担には、福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービス等での食費・居住費の負担も含まれる。
B.高額療養費、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けていない場合でも、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けることができる。
C.高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内に加入していたすべての医療保険の保険者及び介護保険の保険者へ支給申請を行う。
D.夫、妻ともに共働きでそれぞれ全国健康保険協会管掌の健康保険の被保険者である場合、高額介護合算療養費の適用を受ける際には、夫、妻が負担した一部負担金等を世帯合算の対象とすることができる。
E.計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内における医療保険の一部負担金等を支払った金額の合計が、介護合算算定基準額を超えていれば、同計算期間内に介護保険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰もいなくても高額介護合算療養費の適用を受けることができる。
解答をチェック!
A. 誤り。介護保険法51条の2第1項。設問に掲げられている費目は、対象とならない。

B. 正しい。健康保険法115条の2。

C. 誤り。健保法施行規則109条の10、介護保険法施行規則83条の4の4。計算期間内に加入していた「すべての医療保険の保険者及び介護保険の保険者」ではなく、「基準日時点で加入している医療保険の保険者」に申請書を提出しなければならない。

D. 誤り。健康保険法115条の2。設問のような規定はない。

E. 誤り。健康保険法115条の2。計算期間内に介護保険の一部負担を支払っている者が同一世帯にひとりもいなければ、高額介護合算療養費の適用は受けない。

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