社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成20年 過去問

平成20年 - 19問 労働保険徴収法(不服申立て)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

A. 事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出せず、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分について不服申立てを行う場合には、厚生労働大臣に対する異議申立てをしなければならない。
B. 追徴金の徴収の決定処分の取消しに関する訴訟は、いかなる場合においても、当該決定処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
C. 延滞金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることができる。
D. 事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後であれば、提起することができる。
E. 追徴金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることはできない。
解答をチェック!
A. 誤り。「厚生労働大臣」ではなく、都道府県労働局歳入徴収官に対して意義申し立て行わなければならない(法37条、行政不服審査法3条2項、昭和40.11.8基発1484号)

B. 誤り。以下の場合、審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を得ずとも、提起することができる。
1. 審査請求があつた日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき。
2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
(法38条、行政事件訴訟法8条1項)

C. 不服申立てについては、処分庁ではなく、厚生労働大臣に対して審査請求を行うことができる(法37条、行政不服審査法5条、昭和40.11.8基発1484号)

D. 正しい。行政不服審査法6条、昭和40.11.8基発1484号

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