社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成23年 過去問

平成23年 - 46問 健康保険法(総合問題)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.健康保険組合は、(1)組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、(2)健康保険組合の事業の継続の不能、(3)厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。
B.指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし、申請者が、社会保険料について、その申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、その当該処分を受けた日から正当な理由なく2か月間にわたり、その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の一部でも引き続き滞納しているときは、厚生労働大臣は指定してはならない。
C.事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするときは、実際に代理人が処理をしてから5日以内に、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
D.入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。
E.保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して、次の措置を採ることができる。(1)一部負担金を減額すること、(2)一部負担金の支払を免除すること、(3)保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
解答をチェック!
A. 誤り。健保法26条1項。設問に掲げられている理由の(2)と(3)は正しい。(1)は組合会議員の定数の「2分の1以上」ではなく、「4分の3以上」の組合会の議決」が正しい。

B. 誤り。健保法89条4項7号。設問のケースにおいて、厚生労働大臣が指定訪問介護事業者の指定を行うことができなくなるのは、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上(2月以上ではない)の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを(一部ではない)引き続き滞納している者であるとき、である。

C. 誤り。則35条。事業主は、代理人を選任または解任したときは、「実際に代理人が処理をしてから5日以内に」ではなく、「あたかじめ」文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

D. 誤り。健保法85条2項。入院時食事療養費の額の基準は、「中央社会保険医療協議会」ではなく、「厚生労働大臣」が定める。

E. 正しい。健保法75条の2第1項。

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