社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成23年 過去問

平成23年 - 25問 雇用保険法(就職促進給付)

就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.就業手当の額は、本来は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であるが、平成24年3月31日までの間に就業した日については、暫定的に、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされている。
B.移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。
C.受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。
D.特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。
E.就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
解答をチェック!
A. 誤り。雇用法56条の3第3項1号。設問のような就業手当の額についての暫定措置は設けられていない。

B. 誤り。雇用法58条2項。移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

C. 誤り。雇用法56条の3第1項1号。友人の紹介で安定した就業に就いた場合、待機期間満了後1箇月経過後の期間であれば、給付制限中であっても再就職手当は支給される。

D. 正しい。雇用法56条の3第1項2号。

E. 誤り。則82条の5第1項・3項。受給資格者が就業手当の支給を受けるには、基本手当に係る失業の認定を受ける日に、就業手当支給申請書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。従って、就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業認定と無関係ではない。

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