社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成23年 過去問

平成23年 - 14問 労災保険法(総合問題)

労災保険に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

A.労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
B.保険給付に関する決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に対して不服のある者は、再審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないときであっても、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ずに、処分の取消しの訴えを提起することはできない。
C.介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
D.療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、3年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときには、時効によって消滅する。
E.労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。
解答をチェック!
A. 誤り。労災法7条3項。当該逸脱の間を除き、通常の経路に復した後は通勤とされる。

B. 誤り。労災法40条。設問のケースのように、再審査請求がされた日から3箇月を経過しても裁決がないときは、労働保険審査会の裁決を経ずに、処分の取り消しの訴えを提起することができる。

C. 正しい。労災法19条の2。

D. 誤り。労災法42条。設問に掲げられた権利は、「5年」ではなく、「2年」を経過したときに時効によって消滅する。

E. 誤り。労災法16条の9第2項。設問に掲げられた事例以外にも、同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることができない。

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