社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成21年 過去問

平成21年 - 65問 国民年金法(被保険者)

被保険者資格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。
B.第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。
C.地方議会議員共済会が支給する退職年金を受けることができる者(年齢を理由として全額支給停止されるものを除く。)であっても、60歳未満であれば第1号被保険者として強制適用を受ける。
D.国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を社会保険庁長官に対してしなければならない。
E.任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。
解答をチェック!
A. 誤り。国年法7条1項3号。第3号被保険者については、国内居住要件は問われない。

B. 正しい。法附則6条。

C. 誤り。国年法7条1項1号。被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、原則として第1号被保険者とされない。

D. 誤り。法附則5条2項。日本国内に住所を有しない者が任意加入の申出をする場合は、口座振替納付を希望する旨の申出をする必要はない。

E. 誤り。平6法附則11条1項、平16法附則23条1項。昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、日本国籍を有し、かつ日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者は、原則として任意加入被保険者の特例の対象となる。

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