社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成21年 過去問

平成21年 - 60問 厚生年金保険法(総合問題)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.社会保険庁長官は、納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納した場合には、その者から延滞金を徴収することができるが、当該延滞金に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
B.社会保険庁長官は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額につき年14.6%の割合で、納期限の日から保険料完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
C.保険料を滞納した納付義務者に対する社会保険庁長官の処分の請求により、その者の居住地若しくは財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする。以下同じ。)が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
D.老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び1人目の子については224,700円に、2人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である。
E.厚生年金保険の被保険者期間が1年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるが、当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡した場合には、その者の遺族に遺族厚生年金の額の100分の50に相当する額の特例遺族年金が支給される。
解答をチェック!
A. 誤り。厚年法87条5項。延滞金の金額に100円未満の端数があるときは切り捨てる。

B. 誤り。厚年法87条1項。延滞金の計算は、「納期限の日から保険料完納の日まで」ではなく、「納期限の翌日から、保険料完納又は財産差押の日の前日まで」の日数によって計算する。

C. 正しい。厚年法86条5項・6項。

D. 誤り。厚年法44条2項。子に係る加給年金額は、2人までは224,700円、3人目以降は74,900円に、それぞれ改定率を乗じて得た額である。

E. 誤り。法附則28条の4第1項・2項。設問のケースにおいては、死亡した者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、代わって特例遺族年金が支給される。特例遺族年金は、特別支給の老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額の100分の50に相当する額である。

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