社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成21年 過去問

平成21年 - 45問 健康保険法(保険給付)

保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪により密度の高い医療行為が必要となったが、患者の状態等により患者を医療保険適用病床に転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為が行われた場合は、介護保険から給付される部分に相当する療養を除いて、その給付は医療保険から行う。
B.被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
C.患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合には、選定療養として認められる時間外診療には該当しない。
D.被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。
E.高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づいて行われるものであることから、被保険者がそれを請求する場合には、法令上、高額療養費支給申請書に必ず領収書を添付することが義務づけられている。
解答をチェック!
A. 正しい。平12.3.31保険発55号。

B. 誤り。健保法111条1項。家族訪問介護療養費は、「被扶養者」ではなく、「被保険者」に対して支給される。

C. 誤り。健保法63条2項。緊急受診の必要がなく、自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合には、選定療養として時間外診療に該当する。

D. 誤り。昭23.12.2保文発898号。死産児は被扶養者でないため、家族埋葬料は支給されないが、死産児の出産が妊娠4か月以上のものであった場合には、出産育児一時金は支給される。

E. 誤り。則109条。高額療養費の支給は、原則としてレセプトに基づいて支払われるため、領収書を必ず添付するという規定はない。

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