社労士(社会保険労務士)択一式の過去問演習


>>平成21年 過去問

平成21年 - 31問 一般常識(労務管理)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.平成19年12月、政労使の代表者からなる、政府の「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。
B.「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」において、仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民1人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」である、とされている。
C.「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、仕事と生活の調和した社会の実現に向けた企業、働く者、国民、国及び地方公共団体の取組を推進するため、政策によって一定の影響を及ぼすことができる項目について数値目標が設けられており、例えば、2017年の目標として、年次有給休暇取得率については完全取得、男性の育児休業取得率については10%となっている。
D.平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」とされている。
E.平成20年4月1日から施行されている改正労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は事業主等に対して、労働時間等の設定の改善に関し、適切に対処するために必要な事項について改善命令を発することができるようになった。
解答をチェック!
A. 正しい。

B. 正しい。

C. 法改正。出題時には正しかったが、現在では2020年の目標として、年次有給休暇取得率は70%、男性の育児休業取得率は13%となっている。

D. 正しい。労働契約法3条3項。

E. 誤り。労働時間等の設定の改善に関する特別措置法4条1項。厚生労働大臣が改善命令を発すことができるとの規定はない。

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